どのような状態の空家が「特定空家に認定」される?
特定空家の4つの認定基準
実際、特定空き家に指定される空き家は、全国に約820万戸ある(2013年7月時点)とされる空き家のうち、ごく一部と言われています。しかし、倒壊のリスクが高いだけでなく、放火や不法投棄、不審者の侵入、家財の盗難などの発生が多発するおそれがあり、近隣住民の方の生活上大きな不安要素となっています。
特定空き家に指定された空き家の所有者は、行政の指導に沿って管理、修繕を行うよう義務づけられ、それを怠ると50万円以下の過料を科されます。また、所有者の行方が分からないなどの理由で管理が難しいと判断された場合は、「行政代執行」により解体が行われるケースもあります。
特定空家に指定されると固定資産税にどう影響する?
空き家対策特別措置法の施行により、特定空き家に指定された空き家は、固定資産税の軽減措置対象から除外されることになりました。施行前は、空き家であっても200平方メートルまでの敷地部分に対しては、固定資産税を6分の1に軽減するという規定が適用されていましたが、これが一切なくなるため大幅な増税となってしまいます。
この場合、建物を解体しても、更地に対しては従来通りの固定資産税が課税されるため、空き家を売却して手放すかどうかなど、早急に検討しなければならないでしょう。最近では、空き家を解体する際の費用を助成したり、売却先や再利用方法について相談に応じたりなど、管理に行き詰まった空き家の所有者を積極的に支援する自治体も増えているので、不安な場合は最寄りの窓口へ相談してみることをおすすめします。
特定空家にならない6つのポイント
まとめ
特定空き家にならないためのポイントには、所有者が管理および維持する方法と、地域の管理代行サービスに依頼する方法と、所有者自身が居住する方法があります。
その他には、マンションやアパートに建て替えたり、駐車場やテナントにして賃貸する方法や、売却する方法があります。
遠方にいらっしゃるケースや急な相続等色々なケースがあることだと思います。
ただし、そのまま放っておき、空き家対策特別措置法の規定により「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税の負担が大幅に増す可能性があります。特定空き家の所有者は、売却するなどの選択を迫られますが、劣化の進んだ物件をいざ売却しようと思っても、売り手がなかなか見つからない……といった問題に直面しやすくなります。そのため、できるだけ早めに空き家の管理や、将来的な対処方法について検討しておくことが大切です。
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