あおり運転
これまで法律上明確な定義はなく、警察は主に道交法の「車間距離不保持」で摘発。状況に応じて、刑法の「暴行罪」や自動車運転処罰法の「危険運転致死傷罪」を適用してきた。6月30日本日から施行される今回の改正道交法では「通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせる恐れのある違反行為」と定義した。
他の車両の通行を妨げる目的で車間距離を詰める行為や不必要なクラクション、幅寄せ、急ブレーキなど10項目の違反を明示した。罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。
高速道で相手の車両を停車させるなど「著しい交通の危険」を生じさせると、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」とさらに重い罰則を科す。
いずれも違反1回で即時に免許取り消しになる。再取得が可能になるまでの欠格期間は、酒気帯びや酒酔い運転と同様に2、3年。妨害運転するようドライバーをそそのかせば、同乗者らも免許取り消し処分となるそうです。
ここ数年、あおり運転による事故が増え死傷者が増えやっと法律が見直されました。
キッカケは些細なことかもしれません
その瞬間、被害者にも加害者にもなりうる・・・
本当に気を引き締めて考えなければなりませんね。
あおり運転の10の定義
今一度考えを見直し
思いやり・ゆずり合いの運転を心がけたいと思います!!!
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