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【不動産の税金】不動産を相続した場合の注意点と相続税対策

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【不動産の税金】不動産を相続した場合の注意点と相続税対策

カテゴリ:【売買】売買に関する豆知識(^^♪

こんにちは、Piece Home(ピースホーム)の田中です。


土地やマンションなどの不動産を相続する場合は、正しい手続きに則って相続手続きを行う必要があります。今回は、手続きを行うにあたって特に気を付けたい注意点についてまとめました。

 

また、できるだけ課税を減らしたいという方のための節税対策についても紹介していきます(^^♪



相続不動産を売却する場合の注意点


①所有権移転登記

相続した不動産はすぐに売却することはできません。まずは相続する人からされる人への所有権を「移転登記」する必要があります。相続によって移転登記をする場合は「相続登記」とも呼ばれます。

 

相続登記は、もともと登記されていた所有者から相続人の名義に変更することです。ただし必ずしも必須というわけではなく、期限が設けられているわけでもありません。また、不動産を売却する際には必ず相続登記を済ませていなければなりません。

 

被相続人がまだ存命の場合は、相続人の名前での相続登記が必要になりますが、被相続人がすでに亡くなっている場合、相続人に不動産の所有権が移転します。不動産の名義は相続登記の手続きを踏まなければ、相続人の名義には変更されないので注意が必要です。

 

相続登記には特に期日が定められていないため、手続きが滞ったり、ついそのままにしてしまう場合があります。しかし相続登記をしなければ不動産の売買ができず、予定していたスケジュール通りに事が進まなくなってしまう可能性もあります。


<相続登記が必要な理由>

  • ●不動産の売却を行うため
  • ●ほかの相続人に持分を勝手に売却されないため
  • ●相続人が増える場合に備えるため

 

不動産売買は大きなお金が動くこともあって、不足の事態や他の相続人によるトラブルのリスクもあります。自分自身が土地や建物を相続すると決まったら、できるだけ早いうちに相続登記を済ませておきましょう。


②被相続人がいる場合は遺産分割協議



不動産の相続に際して、相続人が複数いる場合は「法定相続人(法律上決められている相続人)」が遺産分割協議を行って、正式に持分を分けることになります。

 

遺言書があれば遺産分割協議もスムーズに行われますが、遺言書が残されていない場合は協議によって財産分与を決めていかなければなりません。

 

遺産分割協議では、複数人が均等に土地を分ける、一人が代表して相続する第三者に土地を買い上げてもらうなど、結果はそれぞれ異なります。

 

そこで結果的に所有権の移転登記を行う場合には、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書を添付した「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

 

作成した遺産分割協議書は、相続人全員分を作成し、全員の署名と押印をしたうえで各自が1通ずつ保管することになります。


ただし、法定相続分のとおりに相続登記を行う場合は、遺産分割協議書は必要ありません。この場合は相続人のうち一名が、相続登記の申請を行うだけで完了します。

 

この時点で不動産は相続人全員の「共有」となるため、持分を各自が売却したり、不動産を丸ごと売却する場合には、共有者が全員で協議して決定していくことになります。


③不動産の使い道を考えてみる



「不動産」といっても、居住用の住宅から法人向けのビルやテナント、農地や商業用地などさまざまな種類に分かれています。

 

相続人はそれらの不動産を相続して、どのように運用していくのかを考えながら、誰かに相続するのがベストなのか、また誰がどのように運用するのが良いのかを考える必要があります。

 

不動産は価値が大きいため、相続した後はなかなか手放さずにトラブルになるケースも少なくありません。しかし、ここに相続人が複数存在する場合、さらに紛争が広がったり根深いものになってしまう可能性もあります。


必要のない相続不動産はいつまでも取り置かず、どこかで手離すこともぜひ検討しておきたいところです。

 

また、不動産の中には老朽化や経年劣化など、修繕が必要なケースもあります。その場合、相続したからといっていつまでもそのままにしておくわけにはいかず、物件や土地の規模に合わせて税金もかかります。

 

相続した後もしっかりと管理を続けられれば問題はありませんが、自分たちで管理のしきれないものについては不動産会社とよく相談のうえ、売却を検討するのも一つの方法です。


まとめ


不動産の相続には複雑な法律や相続人同士での協議、税金の問題などが絡んでくるため、「売って終わり」ではないところが問題です。相続不動産の場合、「相続税」に関する複雑な内容もあいまって、さらに問題は深刻になります。

 

今まで不動産を相続した経験がない方や、法律の知識があいまいな方は、十分なノウハウや知識を持つプロの不動産会社を介することで、トラブルの発生を防ぎ、安全に相続不動産の問題を解決することができます。

 

「大きなお金が動く不動産には、人間関係や家族関係のトラブルが起きやすい」というポイントを押さえつつ、分からないことや困ったことはプロの不動産会社に相談することをおすすめします。

 

プロならではのアドバイスは、不動産の管理や売却を進めていくうえでとても参考になります。相続問題から実際の不動産の査定や売却の相談まで、安心してお任せできます。


ピースホームでは地域密着をもとに、堺市を中心とし積極的に販売・買取・
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初めての住み替えや売却に対して売却専門のスタッフが在中しておりますので
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    2026-07-13
    ~ご売却依頼いただきました~

    分譲公団!
    希少な1階部分♪
    【売買】
    新金岡4丁3番住宅
    8棟1階 
    1280万円
    (新金岡東小学校)

    大阪メトロ御堂筋線
    『新金岡駅』徒歩
    日当り・通風・眺望
    良好です(^^♪
    好立地・利便性も良好
    小・中学校や買物全て
    徒歩圏内(^^♪

    空家ですので是非お気軽に内覧下さい(^^♪

    【物件の魅力】
    ◆大阪メトロ御堂筋線
     『新金岡駅』徒歩5分
    ◆希少な低層階1階部分!
    ◆南向きバルコニー
    ◆通風・採光良好です。
    ◆眺望良好
    ◆小・中学校も安心の徒歩圏内
    ◆買物も徒歩圏内
    _._._._._._._._._.

    ◇新金岡東小学校 徒歩約4分
    ◇金岡北中学校 徒歩約12分
    ◇イオンそよら新金岡店 
     徒歩約7分
    ◇フレスポ新金岡店
     徒歩約7分
    ◇堺金岡郵便局
      徒歩約5分
    ◇堺北区役所 徒歩約6分

    生活面や通勤・通学など好立地物
    お考えの方は是非ご相談下さ
    (^^♪
    2026-07-07
    ~ご売却依頼いただきました~

    【売買】
    (清高小学校)

    南海本線
    『高石駅』徒歩1
    駅前の分譲マンション!
    ◆専有面積82.24㎡の3LDK
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    好立地・利便性も良好

    空家ですのでお気軽に内覧下さい(^^♪

    2026-07-04
    ~ご売却依頼いただきました~

       建築条件無売り
       土地約85.81坪!!
        建築条件無しです!

    日当り・通風の良い南向き道路です(^^♪

    建築条件無しですのでお好きな
    ハウスメーカー建築可能(^^♪
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    南海高野線
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    新築をご検討の場合は新築プラン
    ご用意しておりますのでお気軽
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    【物件の魅力】
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    ◆前面道路幅員6m
    ◆土地面積約85.81坪
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    ◆建築条件無し
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    ◇向陽台小学校  徒歩約8分
    ◇藤陽中学校   徒歩約5分
    ◇ローソン
     向陽台店    徒歩約5分
    ◇ココカラファイン
     向陽台店    徒歩約6分
    ◇エコーロ・ロゼ 徒歩約6分
    ◇ファミリーマート
     富田林小金台  徒歩約6分 
    ◇金剛東中央公園 徒歩約4分
    ◇イオンスタイル
     金剛東店    徒歩約6分

    生活面や通勤、閑静な住宅地
    で好立地物件をお考えの方は
    是非ご相談下さい♪

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      HAYASHI BLD 201
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    2026-07-13
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田中 慶弘

とにかく人と話すことが大好きで、気付けば堺市で不動産業12年( ´∀` )過去ご購入・ご売却いただいたお客様には今でもお世話になり、引渡し後も笑顔の絶えないお付き合いをさせていただき感謝しております♪

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